宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第82条(採石権の登記の登記事項)
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採石権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 一 存続期間
  2. 二 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め
登記令
登記規則
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