宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第81条の2(配偶者居住権の登記の登記事項)
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配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 一 存続期間
  2. 二 第三者に居住建物(民法第1,028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
登記令
登記規則
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