宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第160条(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
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第23条第4項第1号第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
登記令
登記規則
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