宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第159条(秘密を漏らした罪)
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第152条第2項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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