宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第106条へ不動産登記法 - 条文一覧第108条へ
法第107条(仮登記の申請方法)
1
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2
仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第22条本文の規定は、適用しない。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
第106条へ第108条へ