宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第103条(信託の変更の登記の申請)
1
前2条に規定するもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
2
第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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