8種制限(全72問中59問目)

No.59

宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成16年試験 問37
  1. 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。
  2. 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。
  3. 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる宅地の売買契約において、損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。

正解 3

問題難易度
肢16.1%
肢24.8%
肢380.6%
肢48.5%

解説

  1. 誤り。区分所有建物の売買契約の場合は、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明する必要があります。よって、内容だけでは足りず既に積み立てられている額も説明しなければなりません(宅建業法規則16条の2第6号)。
    当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
  2. 誤り。宅地建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、売買・交換・貸借の別を問わず、その旨を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第2号)。
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    当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
  3. [正しい]。売買契約において、当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第6号)。
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    当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
  4. 誤り。売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者以外の売買契約では、売買代金の2割を超える損害賠償額の予定を定めることは禁止されています。その旨を説明したとしても、2割を超える部分は無効となるので受領することはできません(宅地建物取引業法38条)。
    宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
    2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
したがって正しい記述は[3]です。