監督処分・罰則(全17問中5問目)
No.5
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成28年試験 問26
- Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
- Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
- Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
- Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
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正解 1
問題難易度
肢174.7%
肢24.9%
肢311.5%
肢48.9%
肢24.9%
肢311.5%
肢48.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:11 - 監督処分・罰則
解説
- [正しい]。重要事項の説明義務違反は、業務停止処分の対象となります(宅建業法65条2項2号)。
- 誤り。宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、業務停止を命じられる場合があります。
なお、指示処分・業務停止処分については、免許権者だけでなく、業務を行った所在地の都道府県知事も行うことができます(宅建業法65条3項)。 - 誤り。指示処分に従わない場合は業務停止処分事由に該当します。しかし、業務停止処分の期間は1年以内ですので、これを超える期間を定めることはできません(宅建業法65条2項3号)。
- 誤り。自ら所有している物件を貸借する場合は宅地建物取引業に該当しません。よって、重要事項の説明をしなかったとしても宅建業法に違反しません(宅建業法2条2号)。
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