宅地建物取引業・免許(全55問中48問目)

No.48

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成16年試験 問31
  1. A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
  2. B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。
  3. 個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。
  4. 個人Dは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。

正解 3

問題難易度
肢16.2%
肢28.0%
肢382.3%
肢43.5%

解説

  1. 誤り。法人の役員や政令で定める使用人(事務所長や営業所長)が、背任罪による罰金刑を受けてから5年を経過していない場合、欠格事由に該当します(宅建業法5条1項6号、宅建業法5条1項12号)。「3年」ではありません。
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  2. 誤り。執行猶予期間を満了した場合、刑の言い渡しが失効するので即座に欠格事由ではなくなります。取締役は猶予期間を満了しているので、B社は免許を受けることができます(宅建業法5条1項5号)。
    禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  3. [正しい]。以下の3つの事由によって免許を取り消された場合、その日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号)。
    1. 不正の手段で免許を受けた
    2. 業務停止処分に違反した
    3. 業務停止処分で情状が特に重い
    名義貸し行為は業務停止処分の事由であり、情状が特に重かったということなので、免許取消しの日から5年間は免許を受けられません。
    第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(後略)
  4. 誤り。破産手続開始の決定を受けても復権を得れば、即座に欠格事由ではなくなります。よって、Dは免許を受けることができます(宅建業法5条1項1号)。
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
したがって正しい記述は[3]です。