宅地建物取引業・免許(全57問中49問目)

No.49

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成16年試験 問30
  1. Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。
  2. Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。
  3. Eが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Eは、免許を必要としない。
  4. Fが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合、Fは、免許を必要としない。

正解 2

問題難易度
肢19.9%
肢278.9%
肢37.6%
肢43.6%

解説

宅地建物の取引が、業とみなされるかどうかの基準は以下の通りです(解釈運用-第2条第2号関係)。
  1. 誤り。一括して売買の媒介を依頼していますが、不特定多数の者に対して売却するので宅地建物取引業に該当します。よって、Aは免許を受ける必要があります。
  2. [正しい]。所有する物件について、自ら借主を募集して賃貸することは宅地建物取引業には当たりません。また、賃貸管理業も宅建業法の規制対象外です。よって、C・Dともに免許不要です。
  3. 誤り。相手方が公益法人であっても反復継続して売却しているため、宅地建物取引業に該当します。よって、Eは免許を受ける必要があります。
  4. 誤り。国や地方公共団体は免許を受けなくても宅地建物取引業を営むことができます。しかし、Fのように国や地方公共団体から代理・媒介を依頼された者は、通常通り免許が必要となります。
したがって正しい記述は[2]です。