宅地建物取引業・免許(全55問中49問目)
No.49
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。平成16年試験 問32
- 宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
- 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
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正解 1
問題難易度
肢175.1%
肢211.5%
肢37.7%
肢45.7%
肢211.5%
肢37.7%
肢45.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- [誤り]。個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に届け出ることになっています。本肢は「死亡の日から30日」としているので誤りです(宅建業法11条1項)。
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人 - 正しい。宅建業者名簿の記載事項は次の通りです(宅建業法8条2項)。宅建業者名簿には、役員や政令で定める使用人、専任の宅建士の氏名が記載されますが、住所や本籍地は記載されません。よって、本籍地が変更となった場合でも届け出る必要はありません。
- 正しい。宅地建物取引業の免許の有効期間は5年です。よって、免許の更新を希望する場合、有効期間満了の日の90日前から30日前までに申請する必要があります(宅建業法3条2項宅建業法規則3条)。
前項の免許の有効期間は、五年とする。
法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
- 正しい。法人である場合は、宅建業者名簿に役員の氏名を記載することになっています。監査役は役員であり、この記載事項は変更届出の対象となっているため、D社は監査役に氏名の変更があった日から30日以内の届出が必要です(宅建業法9条宅建業法8条2項3号)。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
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