35条書面(全64問中7問目)

No.7

宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
令和4年試験 問34
  1. 当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては2年)以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  2. 当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
  3. 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
  4. 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢130.3%
肢210.1%
肢313.5%
肢446.1%

解説

  1. 正しい。既存建物の売買・貸借であるときには、過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)以内に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合にはその結果の概要が重要事項説明の内容となります。また、売買については、関連して設計図書、点検記録その他建物の維持保全の状況に関する書類の保存状況も説明事項となっています(宅建業法35条1項6号の2)。
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    既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。R6-37-イ
    建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。R4-36-1
  2. 正しい。造成宅地防災区域は、過去に宅地造成等が行われた一団の宅地の区域であって、災害発生のおそれが大きい区域です。いわゆる危険性のある区域なので、取引の種類を問わず重要事項説明の内容となっています(宅建業法規則16条の4の3第1号)。
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    建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。H23-32-3
    建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。H19-35-2
  3. 正しい。建物の取引では、石綿の使用有無について調査結果が記録されている場合にその内容を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第4号)。ただし、この説明義務は当該調査の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないので、宅地建物取引業者自らが調査を実施する必要はないことに注意が必要です。
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    当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。R4-34-4
    建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」R3⑩-36-2
    建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。R2⑩-31-2
    当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。R1-28-3
    建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。H24-30-3
  4. [誤り]。耐震診断を受けている旨だけでなく、その内容を説明しなければなりません。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に工事に着手した)の建物の取引では、当該建物が所定の者の行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容が重要事項説明の内容となります(宅建業法規則16条の4の3第4号)。
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    当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。R4-34-3
    建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」R3⑩-36-2
    建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。R2⑩-31-2
    当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。R1-28-3
    建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。H24-30-3
したがって誤っている記述は[4]です。