宅地建物取引士(全38問中36問目)
No.36
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成12年試験 問31
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明をさせる場合の宅地建物取引士は、必ずしも成年者である専任の宅地建物取引士である必要はない。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主として建物を販売した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業法第37条の規定に基づき交付すべき書面には、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
- 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所に備える従業者名簿に、従業者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなかった場合、業務停止の処分を受けることがあるが、罰金の刑に処せられることはない。
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正解 1
問題難易度
肢178.3%
肢25.1%
肢39.8%
肢46.8%
肢25.1%
肢39.8%
肢46.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- [正しい]。重要事項説明を行う宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格を有していれば誰でも構いません。業務を行う上で専任や成年の宅地建物取引士であることが要求される場面はありませんが、事務所及び契約行為等を行う案内所に設置する宅地建物取引士は成年者である必要があります。
- 誤り。相手方が宅地建物取引業者であっても、35条書面の記名と交付、37条書面の記名と交付は省略できません。省略できるのは35条書面に基づき行う重要事項の説明だけです。本肢は「37条書面への記名が不要」としているので誤りです。
- 誤り。宅地建物取引業者の従業者は、当該宅地建物取引業者を退職した後でも、正当な事由がある場合を除き、業務上知り得た秘密を漏らすことはできません(宅建業法75条3項)。本肢は「従業者でなくなった場合は守秘義務を免れる」としているので誤りです。
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
- 誤り。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者ごとに以下の事項を記載する必要があります(宅建業法48条3項)。従業者名簿には、その従業員が宅地建物取引士であるか否かの別を記載することになっており、これに違反した場合には、業務停止処分を受けることがあると同時に、50万円以下の罰金に処されることがあります(宅建業法65条2項2号宅建業法83条3の2号)
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
…
三の二 第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。(H29-35-4)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。(H26-41-4)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。(H24-40-ウ)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。(H22-29-2)宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。(H20-42-3)宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。(H12-42-1)
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