35条書面(全64問中3問目)
No.3
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。- 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
令和6年試験 問41
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 1
問題難易度
肢151.0%
肢231.8%
肢310.9%
肢46.3%
肢231.8%
肢310.9%
肢46.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。物件について登記されている権利がある場合、その権利の種類と内容(登記事項)、登記簿上の所有者の氏名が重要事項説明の内容となります(宅建業法35条1項1号)。重要事項説明時点において抵当権が設定されている場合は、抵当権の内容について説明しなければなりません。宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。(R1-39-2)宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。(H26-35-2)宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。(H23-34-1)宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。(H15-37-4)マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。(H13-36-1)
- 正しい。宅地の貸借において、契約終了時に宅地上の建物の取壊しに関する事項を定める場合には、その内容が重要事項説明の対象となります(宅建業法規則16条の4の3第13号)。定期借地権のように土地を更地にして返還する条件がある場合などが、本説明の対象となります。宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。(R1-39-3)
- 誤り。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買のみで説明対象となります。本肢は貸借なので説明は不要です(宅建業法規則16条の4の3第6号)。当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。(R1-28-1)建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。(H22-35-3)売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。(H16-37-3)Aは、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。(H14-37-4)
- 誤り。急傾斜地とは傾斜度が30度以上である土地のことで、都道府県知事は崩壊するおそれのある急傾斜地を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定します。急傾斜地崩壊危険区域内で行う一定の行為は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
売買対象となる宅地建物または貸借の対象となる宅地が「急傾斜地崩壊危険区域内」に位置するときは、法令上の制限のひとつとしてこの制限の概要を説明する必要があります(宅建業法令3条1項23号)。宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。(R2⑫-32-ア)宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。(H22-36-3)甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。(H13-37-2)
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