印紙税(全13問中7問目)
No.7
印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。平成21年試験 問24
- 「令和6年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
- 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
- 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過滞税が徴収される。
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正解 1
問題難易度
肢164.3%
肢211.3%
肢314.9%
肢49.5%
肢211.3%
肢314.9%
肢49.5%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:4 - 印紙税
解説
- [正しい]。金額を増加する旨を記載した変更契約書の場合、当初の契約金額から増加した額が記載金額となります(印紙税法通達30条2項)。よって、本肢の記載金額は増額分の2,000万円です。
契約金額を変更する契約書のうち、通則4のニの規定が適用される文書の記載金額は、それぞれ次のようになるのであるから留意する。
(1) 契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額となる。
(2) 契約金額を減少させるものは、記載金額のないものとなる。当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。(R5-23-4)当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。(H20-27-3)「令和6年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。(H13-27-2)土地の譲渡金額の変更契約書で、「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合、その契約書の記載金額は1億1,000万円である。(H12-27-4) - 誤り。贈与契約書は「契約金額の記載のない契約書」として課税されます(印紙税法通達23条(1)ホ)。契約金額の記載のない契約書の印紙税額は一通につき200円です。
贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う。
- 誤り。納税義務者は領収書の作成者となります。よって、領収書を代理人名義で作成した場合は、代理人が納税義務者となります(印紙税法通達43条)。
委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。
2 代理人が作成する課税文書であっても、委任者名のみを表示する文書については、当該委任者を作成者とする。宅地建物取引業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。(H16-28-2) - 誤り。印紙税を納付していないことが発覚した場合は、本来納付すべき印紙税額に加えて、その2倍の過怠税を合わせた3倍相当額が徴収されることとなります(印紙税法20条1項)。なお、自ら申告した場合は1.1倍の徴収となります。
第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。(H28-23-1)
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