印紙税(全13問中5問目)
No.5
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成25年試験 問23
- 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
- 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
- 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
- 「建物の電気工事に係る請負金額は2,200万円(うち消費税額及び地方消費税額が200万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,200万円である。
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正解 3
問題難易度
肢17.5%
肢210.1%
肢372.3%
肢410.1%
肢210.1%
肢372.3%
肢410.1%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:4 - 印紙税
解説
- 誤り。はり付けた印紙に行う消印は、従業者の印章又は署名でも有効となります(印紙税法令5条)。
課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.。(H20-27-2) - 誤り。宅地建物取引業者Cが保存する契約書にも印紙税は課されます。契約当事者以外が保存する文書は、原則として課税文書に該当しないのですが、例外的に不動産の売買契約を媒介する者が保存する契約書は、課税文書として取り扱われます(印紙税法通達19条・20条)。
- [正しい]。1つの契約書に土地の譲渡契約と建物の建築請負契約をそれぞれ区分して記載した場合、高い方の金額が印紙税の課税標準となります(印紙税法通達24条(2))。本肢では「4,000万円<5,000万円」なので、当該契約書の記載金額は5,000万円となります。
一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができる場合 当該文書の所属することとなる号の課税事項に係る記載金額
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。(R5-23-2)一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。(H17-27-2)土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。(H12-27-2) - 誤り。次の3つの文書について消費税額が明らかである場合、契約書の記載金額に消費税額を含めないとされています。
- 不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
- 請負に関する契約書(第2号文書)
- 金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
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