印紙税(全13問中4問目)

No.4

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成28年試験 問23
  1. 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
  2. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。
  3. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
  4. 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金49,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

正解 2

問題難易度
肢15.6%
肢279.4%
肢38.9%
肢46.1%

解説

  1. 誤り。印紙税を納付していないことが発覚した場合は、本来納付すべきだった印紙税額に加えて、その2倍に相当する額が過怠税として徴収されます。納付しなかった分+2倍の印紙税=3倍です(印紙税法20条1項)。印紙税額の1.1倍の過怠税となるのは印紙税を納付していない旨を申告した場合です(税務調査逃れの申告は除く)。
    第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
    印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過滞税が徴収される。H21-24-4
  2. [正しい]。交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方の金額が印紙税の課税標準となります(印紙税法通達23条(1)ロ)。本肢では「3,000万円<3,500万円」ですので、契約書の記載金額は3,500万円となります。
    換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。
    「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。R2⑩-23-2
    「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。H23-23-4
    「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。H18-27-1
  3. 誤り。贈与契約書は契約金額のない契約書として扱われます(印紙税法通達23条(1)ホ)。不動産の贈与契約の場合、贈与金額にかかわらず一律200円の印紙税が課されます。なお、不動産以外の贈与契約書には印紙は不要です。
    贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う。
    「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。R5-23-3
    「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。H21-24-2
    「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。H17-27-1
  4. 誤り。売上代金に係る金銭の受取書は、記載された受取金額が5万円未満の場合には非課税文書となるため、印紙税は課されません(印紙税法別表第一17)。
    給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。H18-27-4
    給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。H13-27-4
したがって正しい記述は[2]です。