不動産取得税(全14問中12問目)

No.12

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成16年試験 問26
  1. 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。
  2. 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/3の額とされる。
  3. 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6カ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
  4. 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅(認定長期優良住宅ではない)を令和6年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

正解 4

問題難易度
肢112.0%
肢210.3%
肢38.2%
肢469.5%

解説

  1. 誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する都道府県が課す税です。市町村ではありません(地方税法73条の2第1項)。
    不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。R5-24-3
    不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。H13-28-1
  2. 誤り。宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準が宅地の価格の1/2の額に軽減されます。1/3ではありません(地方税法附則11条の5)。
    宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。H24-24-3
    令和6年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。H18-28-2
    令和6年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。H13-28-2
    宅地を令和6年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。H12-28-3
  3. 誤り。土地を取得した日から1年以内に隣接する土地を取得した場合は、一つの土地取得とみなれます。土地の免税点は10万円のため、本肢はこれを超過しており、不動産取得税が課されます(地方税法73条の15の2第2項)。
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  4. [正しい]。床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅では1戸当たり40㎡)以上240㎡以下など一定の条件に該当する新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たり一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。本肢の住宅は、新築、床面積240㎡なので本特例の適用対象となり、認定長期優良住宅ではないので控除額は1,200万円となります(地方税法73条の14第1項)。
    令和6年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅(認定長期優良住宅ではない)に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。H28-24-3
したがって正しい記述は[4]です。