不動産取得税(全14問中12問目)
No.12
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成16年試験 問26
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/3の額とされる。
- 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6カ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
- 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅(認定長期優良住宅ではない)を令和6年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
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正解 4
問題難易度
肢112.0%
肢210.3%
肢38.2%
肢469.5%
肢210.3%
肢38.2%
肢469.5%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:1 - 不動産取得税
解説
- 誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する都道府県が課す税です。市町村ではありません(地方税法73条の2第1項)。
- 誤り。宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準が宅地の価格の1/2の額に軽減されます。1/3ではありません(地方税法附則11条の5)。
- 誤り。土地を取得した日から1年以内に隣接する土地を取得した場合は、一つの土地取得とみなれます。土地の免税点は10万円のため、本肢はこれを超過しており、不動産取得税が課されます(地方税法73条の15の2第2項)。
- [正しい]。床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅では1戸当たり40㎡)以上240㎡以下など一定の条件に該当する新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たり一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。本肢の住宅は、新築、床面積240㎡なので本特例の適用対象となり、認定長期優良住宅ではないので控除額は1,200万円となります(地方税法73条の14第1項)。令和6年4月に取得した床面積240㎡である新築住宅(認定長期優良住宅ではない)に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。(H28-24-3)
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