その他の法令(全11問中7問目)

No.7

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成14年試験 問24
  1. 道路法によれば、道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければならない。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 都市計画法によれば、都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 河川法によれば、河川保全区域内において、土地の堀さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。

正解 2

問題難易度
肢113.9%
肢272.2%
肢35.9%
肢48.0%

解説

  1. 正しい。道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければなりません(道路法32条1項2号)。
  2. [誤り]。宅地造成等工事規制区域内の公共施設用地(道路・公園・河川等)を宅地や農地等に転用した者は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出る必要があります(盛土規制法21条4項)。転用に伴い、宅地造成をする場合には当然に許可を受けなければなりませんが、宅地造成等に関する工事を行わない場合は転用後の届出で足ります。
    2/22.png/image-size:495×270
    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。H28-20-4
  3. 正しい。都市計画事業は、市町村が都道府県知事または国土交通大臣の認可を受けて施行するものです。都市計画事業が認可され、国土交通大臣または都道府県知事による都市計画事業の告示があった後は、当該都市計画事業の事業地内で、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築および工作物の建設等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります(都市計画法65条1項)。
    都市計画事業の事業地内は、市街地開発事業等予定区域や、都市計画施設の区域内・市街地開発事業の施行区域内での制限よりも、事業化段階に移行するため強い制限があり、都道府県知事の許可が必要な行為が多くなります。
    第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
    都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H29-16-ウ
    都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H25-15-3
    都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。H20-18-2
    都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。H18-18-2
    都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。H16-17-2
    都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。H12-18-4
  4. 正しい。河川保全区域内において、土地の堀さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可が必要です(河川法55条1項)。
    2/25.png/image-size:395×251
    河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。H13-24-3
したがって誤っている記述は[2]です。