その他の法令(全11問中6問目)

No.6

次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成15年試験 問25
  1. 地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  3. 文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
  4. 自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。

正解 1

問題難易度
肢182.3%
肢28.0%
肢35.1%
肢44.6%

解説

  1. [正しい]。地すべり等防止法では、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります(地すべり等防止法42条1項4号)。
  2. 誤り。港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として港湾管理者の許可を受けなければなりません(港湾法37条1項4号)。国土交通大臣ではなく、港湾管理者の許可が必要です。海や河川等水系は管理者の許可となります。
  3. 誤り。文化財保護法では、史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならないとしています(文化財保護法125条1項)。したがって、市町村長ではなく、文化庁長官の許可が必要となります。
  4. 誤り。風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及びます(自然公園法36条2項)。
したがって正しい記述は[1]です。