盛土規制法(全24問中23問目)
No.23
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。平成16年試験 問23
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。
- 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地において行う盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、特定盛土等に該当する。
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正解 2
問題難易度
肢18.5%
肢246.6%
肢322.0%
肢422.9%
肢246.6%
肢322.0%
肢422.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:6 - 盛土規制法
解説
- 正しい。盛土規制法では「宅地造成」を以下のように定義しています(盛土規制法2条2号)。
宅地造成
本肢の記述どおり、宅地造成とは「宅地以外⇒宅地」にする工事であり、その逆に「宅地⇒宅地以外」にする工事は宅地造成に該当しません。
宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。 - [誤り]。宅地造成等に関する工事の許可に条件を付けることができるのは、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な場合に限られます(盛土規制法12条3項)。「良好な都市環境の形成」は盛土規制法の目的ではないため、そのために条件を付することはできません。
都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。(H30-20-2)都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。(H26-19-2)宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。(H24-20-2)宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。(H21-20-4) - 正しい。宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成及び特定盛土等に関する工事のうち、許可が必要となるのは次の5種類です(盛土規制法令3条)。
- 切土で2m超の崖を生じるもの
- 盛土で1m超の崖を生じるもの
- 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
- 盛土で高さが2m超
- 切土盛土する土地面積が500㎡超
宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R4-19-2)宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。(R3⑩-19-1)宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-20-4)宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。(H27-19-4)宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H26-19-1)宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。(H25-19-2)宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。(H25-19-3)宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖(がけ)を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H21-20-2)宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H20-22-1)宅地において行う盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、特定盛土等に該当する。(H16-23-4)宅地造成等工事規制区域内の土地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該土地に高さ1.5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、工事主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。(H15-24-2) - 正しい。特定盛土等は、宅地・農地等(農地・採草放牧地・森林)において行う土地の形質の変更で一定規模のものをいいます(盛土規制法令3条)。本肢の工事は対象面積が500㎡を超えているので、特定盛土等に該当します。宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R4-19-2)宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。(R3⑩-19-1)宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-20-4)宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。(H27-19-4)宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H26-19-1)宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。(H25-19-2)宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。(H25-19-3)宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖(がけ)を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H21-20-2)宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事又は地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H20-22-1)宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。(H16-23-3)宅地造成等工事規制区域内の土地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該土地に高さ1.5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、工事主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。(H15-24-2)
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