農地法(全25問中11問目)
No.11
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成26年試験 問21
- 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
- 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
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正解 3
問題難易度
肢110.8%
肢29.7%
肢377.2%
肢42.3%
肢29.7%
肢377.2%
肢42.3%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。3条許可を受けた後の所有権移転ですので、改めて農業委員会に届け出る必要はありません。
- 誤り。3条許可は競売による取得でも必要です。
- [正しい]。農地法では権利移動として所有権の移転のほか、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益を目的とする権利を設定する場合としています(農地法3条1項)。抵当権の設定は権利移動に該当しない(使用収益権ではない)ため3条許可は不要です。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
- 誤り。農地法上の農地であるかどうかは、土地登記簿上の地目ではなく、現況で判断します。よって、現に農地として耕作している土地であれば、法の適用を受ける農地となります。
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