建築基準法(全55問中30問目)
No.30
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成24年試験 問19
- 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200平方メートルを超えてはならない。
- 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢113.5%
肢213.2%
肢359.6%
肢413.7%
肢213.2%
肢359.6%
肢413.7%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。敷地が特定行政庁が指定する角地(十字型、丁字型)又は準角地(L字型)である場合、建ぺい率について10分の1の緩和を受けることができます(建築基準法53条3項)。通称「指定角地」と呼ばれるように特定行政庁が必要です。
前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
…
二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物 - 誤り。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの地域内の建築物の高さは、10m又は12mのうち都市計画で定められた高さの限度を超えてはなりません。これを「絶対高さ制限」といいます(建築基準法55条1項)。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- [正しい]。用途地域等では都市計画に「建築物の敷地面積の最低限度」を定めることができます。主として敷地の細分化を防止し、良好な居住環境を確保するための規定ですが、過度に大きな面積を設定すると狭い敷地の利用が制約されることになるため、200㎡を超える最低限度を定めることはできません(建築基準法53条の2第2項)。
前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
- 誤り。建築協定の認可・変更を受けようとする場合、全員の合意をもって建築協定書を作成し、特定行政庁の認可の申請を行います(建築基準法70条3項、同法74条2項)。これに対して、廃止には過半数の合意で足ります(建築基準法76条1項)。
第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第七十三条第一項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
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