建築基準法(全55問中31問目)
No.31
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成23年試験 問18
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
- 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
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正解 1
問題難易度
肢174.4%
肢210.5%
肢310.2%
肢44.9%
肢210.5%
肢310.2%
肢44.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- [正しい]。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、原則として、当該建築物の全部について、より厳しいほうの防火地域の規定が適用されます(建築基準法67条2項)。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 誤り。準耐火建築物等は認められません。防火地域内では、階数が3以上、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければなりません。本肢の建築物は3階建てかつ延べ面積200㎡なので、耐火建築物とする必要があります(建築基準法令136条の2第1号)。防火地域内にある建築物に附属する高さ1.5mの門は、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。(H13-20-1)
- 誤り。難燃材料ではありません。防火地域内の看板・広告塔・装飾塔などの工作物であって、①屋上に設けるもの、又は②高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません(建築基準法64条)。本肢の場合、防火地域・屋上・看板の3条件が揃うので、不燃材料を使用する必要があります。
【補足】
不燃材料は火熱に20分以上耐える、準不燃材料は火熱に10分以上耐える、難燃材料は火熱に5分以上耐えるものです。耐火性能は「不燃>準不燃>難燃」です。防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。(H26-17-4) - 誤り。防火地域又は準防火地域内に建築されている建物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。外壁は隣地境界線から50cm以上離すという民法の規定に対する特則です。
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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