盛土規制法(全24問中4問目)
No.4
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。令和3年12月試験 問19
- 宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
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正解 1
問題難易度
肢174.7%
肢24.2%
肢316.0%
肢45.1%
肢24.2%
肢316.0%
肢45.1%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:6 - 盛土規制法
解説
- [誤り]。宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成については都道府県知事の許可制ですが、宅地造成等工事規制区域外で行われる宅地造成については許可も届出も不要です。なお、法改正により特定盛土等規制区域の制度が創設され、宅地造成等工事規制区域外であっても、当該区域内で行われる特定盛土等や土石堆積に関する工事に関しては、規模に応じて届出又は許可が必要になりました。
- 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(盛土規制法25条)。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、その土地又はその土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 正しい。宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等に伴う災害防止措置のうち、有資格者による設計が求められるのは次の2つです(盛土規制法令21条)。
- 高さ5mを超える擁壁の設置
- 切土・盛土をする面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
法第十三条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 高さが五メートルを超える擁壁の設置
二 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。(R2⑫-19-2)宅地造成等工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。(H28-20-2)宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。(H25-19-1) - 正しい。都道府県知事は、①偽りその他不正の手段によって宅地造成等に関する工事の許可(変更の許可を含む)を受けた者、②許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができます(盛土規制法20条1項)。
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
都道府県知事は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。(H23-20-2)
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