都市計画法(全62問中36問目)
No.36
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。平成21年試験 問17
- 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
- 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
- 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
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正解 3
問題難易度
肢110.1%
肢216.4%
肢358.5%
肢415.0%
肢216.4%
肢358.5%
肢415.0%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。ゴルフコースは面積を問わず第二種特定工作物に分類されるので、開発行為に該当します。区域区分の定められていない都市計画区域内(非線引き区域)における開発行為は、開発規模3,000㎡以上の場合に開発許可が必要となるので、本肢のように10,000㎡の開発行為を行う際には都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- 正しい。原則として、市街化区域における1,000㎡未満の開発行為は許可不要です。ただし、①三大都市圏の既成市街地では500㎡以上で必要、②条例により一定の区域内では基準を300㎡以上1,000㎡未満の範囲で別に定めることができるなど例外があります。よって、700㎡であっても許可が必要となる場合もあります(都市計画法令19条1項)。準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-3)
- [誤り]。開発行為により公共施設が設置された場合、その公共施設は原則として市町村の管理に属することとなります(都市計画法39条)。本肢は「開発許可を受けた者が」としているため誤りです。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。
開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。(R2⑩-16-3) - 正しい。開発行為は、その土地に特定の建築物を建築等する目的で行われます。したがって、開発工事が完了した後の区域内には、都道府県知事が許可したときと国又は都道府県等が行う行為を除き、開発行為の目的である建築物(予定建築物)しか建築することができません。ただし、建築できる建築物の種類が制限されている用途地域内では、無秩序な建築が行われるおそれがないため、予定建築物以外の建築物でも建築できることになっています(都市計画法42条1項)。
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。(H30-17-2)開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。(H22-17-4)開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。(H19-19-1)開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。(H16-19-2)開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。(H15-19-2)
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