都市計画法(全62問中28問目)
No.28
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成25年試験 問16
- 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
- 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。
- 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。
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正解 3
問題難易度
肢17.0%
肢28.1%
肢375.9%
肢49.0%
肢28.1%
肢375.9%
肢49.0%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 誤り。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。よって、"特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更"も開発行為に該当します。区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-4)
- 誤り。市街化調整区域において行う開発行為は、原則として面積にかかわらず許可が必要です(都市計画法29条1項2号)。市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為(H24-17-ウ)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-ウ)市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-1)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-2)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2)
- [正しい]。病院・診療所は公益上必要な建築物には当たらず、市街化区域かつ面積1,000㎡以上であるため、開発許可が必要となります(都市計画法令19条)。区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R2⑫-16-3)
- 誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は場所や規模にかかわらず開発許可は不要です(都市計画法29条1項10号)。
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