国土利用計画法(全24問中23問目)

No.23

国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成13年試験 問16
  1. 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。
  2. 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
  3. 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
  4. 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。

正解 3

問題難易度
肢16.4%
肢211.6%
肢366.7%
肢415.3%

解説

  1. 誤り。注視区域内・監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結しようとする場合は、都道府県知事への事前に届出が必要です(国土利用計画法27条の7第1項)。事後届出ではありません。
    監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000㎡をBに、2,000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。H16-16-1
  2. 誤り。注視区域・監視区域を指定できるのは都道府県知事です。市町村長ではありません(国土利用計画法27条の3第1項)。
    都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
  3. [正しい]。必要な事前届出をせず監視区域内において土地売買等の契約をした場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(国土利用計画法47条2号)。
    次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

    二 第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
    事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。R6-22-3
    事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。R3⑩-22-3
    事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。R2⑫-22-2
    事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。H19-17-3
    事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。H18-17-4
    Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。H14-16-1
  4. 誤り。都道府県知事が、必要に応じて事前届出の面積要件を(より厳しく)指定可能なのは「監視区域」だけです(国土利用計画法27条の4第2項)。「注視区域」で事前届出が必要となる面積は、事後届出の面積要件(市街化2,000㎡、市街化調整と非線引き5,000㎡、それ以外は10,000㎡)と同じです。
    本肢は、「注視区域」では基準面積を都道府県の規則の規則で定めることができない(法で定める面積に従う)にもかかわらず、あたかも都道府県の規則で定めることができるように説明しているので誤りとなります。
    第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
したがって正しい記述は[3]です。