盛土規制法(全24問中22問目)

No.22

宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
平成17年試験 問24
  1. 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成等に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。
  3. 工事主は、盛土規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を申請しなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
  4. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいものがある場合、一定の限度のもとに当該土地所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。

正解 4

問題難易度
肢19.4%
肢223.8%
肢312.1%
肢454.7%

解説

  1. 誤り。宅地造成等工事規制区域の指定は都道府県知事(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域についてはその長)が行います。国土交通大臣ではありません(盛土規制法10条1項)。特定盛土等規制区域と造成宅地防災区域も同じです。
    都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
    宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。R2⑫-19-1
  2. 誤り。宅地造成等に関する工事で一定の技術的水準に従った設置が必要とされるのは、①擁壁、②崖面崩壊防止施設、③排水施設、④地滑り抑止ぐい、⑤グラウンドアンカーその他の土留の5つです(盛土規制法13条1項盛土規制法令6条)。これらは宅地造成等に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために義務付けられています。本肢の「消防の用に供する貯水施設」は防火用途の公共施設であり、盛土規制法の目的から外れるため設置対象とはなっていません。
    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第一項ただし書に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。)は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
    法第十三条第一項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設(崖面の崩壊を防止するための施設(擁壁を除く。)で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。
    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。H22-20-2
  3. 誤り。許可を受けた宅地造成又は特定盛土等の工事が完了した場合、工事主は、その工事が技術的基準に適合していることについて、工事完了日から4日以内に都道府県知事に完了検査を申請しなければなりません(盛土規制法17条1項)。検査済証を交付を受けるまでは、宅地として使用することはできません。同意を受ければ建築できる旨の規定はありません。※法では規定されていませんが、市町村の細則によって承認を受けて検査完了前の建築が認められる場合もあります。
    宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第十三条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
    盛土規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。R2⑫-19-4
    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。H24-20-1
    宅地造成等工事規制区域内において行われる法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。H18-23-2
  4. [正しい]。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の災害発生のおそれが大きい土地の所有者等に対し、災害防止のために必要な限度において、①擁壁の設置・改造、②土地の改良、③土石の除却のための工事を命ずることができます。所有者等には管理者と占有者が含まれます(盛土規制法23条1項)。
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    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(次項において「土地所有者等」という。)に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。
    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。H29-20-1
    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。H21-20-1
したがって正しい記述は[4]です。