都市計画法(全62問中15問目)
No.15
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和元年試験 問15
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
- 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
- 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
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正解 4
問題難易度
肢112.1%
肢214.5%
肢312.2%
肢461.2%
肢214.5%
肢312.2%
肢461.2%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。高度地区は、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」とされています(都市計画法9条18項)。最低限度のほうは主に土地の有効活用が必要となる市街地中央部に対して、最高限度のほうは建築密度や人口密度が過密にならないように保全するために指定されます。
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
- 正しい。特定街区は、建築基準法の容積率・建蔽率・高さの制限を受けずに、街区単位で市街地の整備・造成を行うために指定される地区であり、①容積率、②高さの最高限度、③壁面の位置の制限を都市計画に定めることになっています(都市計画法9条20項)。
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
- 正しい。準住居地域は、「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」とされています(都市計画法9条7項)。住宅地と商業地の中間的な性質を持つ地域だとイメージしましょう。主に商業施設やオフィス、サービス業などが立地し、住宅との調和を図ることが求められます。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。(R6-15-3) - [誤り]。特別用途地区とは、「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」とされています(都市計画法9条14項)。本肢は、特定用途制限地域の説明です(都市計画法9条15項)。
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
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