宅建試験過去問題 平成14年試験 問18

問18

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない。
  2. 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。
  3. 特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。
  4. 風致地区は、市街地の美観を維持するため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。

正解 1

問題難易度
肢139.5%
肢211.9%
肢319.0%
肢429.6%

解説

  1. [正しい]。すべての用途地域には容積率(+必要に応じて、敷地面積の最低限度)を定めることになっています。さらに、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域である、第一種低層専用・第二種低層専用・田園住居の3地域には、建蔽率建築物の高さの限度(+必要に応じて、外壁の後退距離の限度)を定めることになっています(都市計画法8条3項2号イ・ロ)。
    よって、第一種低層住居専用地域では少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度の3つを定める必要があります。
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    イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
    ロ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 建築基準法第五十三条第一項第一号に規定する建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項に規定する建築物の高さの限度
  2. 誤り。高度地区は建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区になり、建築物の高さに重点が置かれています(都市計画法9条18項)。本肢は、高度利用地区の説明なので誤りです。この2つの違いは度々出題されているので確実に把握しておきましょう。
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    高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
    高度地区については,都市計画に,建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。R4-15-3
    高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。R1-15-1
    高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。H19-18-1
  3. 誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です(都市計画法9条14項)。その種類や名称は地域の実情に応じて自由に決められることになっており11種類に限定されません。
    ※平成10年の都市計画法改正前は、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、観光地区、娯楽・レクリエーション地区、特別業務地区、研究開発地区、厚生地区、中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区の11種類でした。文教地区、観光地区等が多いのはこの名残りです。
    特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
    準都市計画区域については,都市計画に,特別用途地区を定めることができる。R4-15-2
    特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。R1-15-4
    特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。H18-18-4
  4. 誤り。風致地区は、都市の風致(自然的な美しさ)を維持するために定める地区です。風致地区では、建築物の建築、宅地造成、木竹の伐採などについて地方公共団体の条例で必要な規制を行うことができます(都市計画法58条1項)。
    風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
    風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。H30-16-2
    風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。H21-16-2
したがって正しい記述は[1]です。