意思表示(全14問中9問目)

No.9

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
平成19年試験 問1
  1. Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
  2. AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
  3. Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
  4. AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

正解 3

問題難易度
肢14.2%
肢25.8%
肢381.6%
肢48.4%

解説

  1. 誤り。自分の真意とは異なることを自覚しつつ偽の意思表示をすることを心裡留保といいます。心裡留保の場合、相手方が善意であれば当該契約は有効、真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは無効となります(民法93条)。
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    本肢の事例は「Bもその旨を知っていた=悪意」であるため無効となります。
    意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
  2. 誤り。相手方と通じてウソの意思表示をすることを通謀虚偽表示といいます。通謀虚偽表示は、相手方の善意・悪意を問わず無効となります(民法94条1項)。
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    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
    Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。H16-1-2
    AとFが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。H15-3-4
    BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも、Aは、Bに対して、AB間の契約の無効を主張することができる。H12-4-1
    DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Dは、Bに対して、その所有権を主張することができる。H12-4-3
  3. [正しい]。第三者からの強迫による意思表示は、取り消すことが可能です(民法96条1項)。この取り消しは相手方の善意・悪意を問わず、また第三者からの強迫によって意思表示した場合でも同様です。
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    詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。R6-1-3
  4. 誤り。意思能力がない状態で行った法律行為は無効となります(民法3条の2)。無効な意思表示はそもそも最初から効力を生じていないので、取消しの対象にはなりません。
    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
    営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。R6-1-1
    意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。R3⑩-5-4
    本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。H30-3-4
    買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。H17-1-2
したがって正しい記述は[3]です。