意思表示(全14問中12問目)
No.12
Aが、Bの詐欺によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成14年試験 問1
- Aは、Bが詐欺をしたことを、Cが知り又は知ることができたときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
- AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAに代金を完済した後、詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。
- Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求していた場合、詐欺による取消しをすることはできない。
- Cが当該建物を、詐欺について善意無過失のDに転売して所有権移転登記を済ませても、Aは詐欺による取消しをして、Dから建物の返還を求めることができる。
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正解 4
問題難易度
肢117.9%
肢25.0%
肢37.5%
肢469.6%
肢25.0%
肢37.5%
肢469.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:2 - 意思表示
解説
- 正しい。第三者の詐欺により意思表示を行った場合、意思表示の相手方が詐欺の事実を知り、または知ることができた(悪意または善意有過失)ときに限り、意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。よって、Aは、Bが詐欺をしたことにつき、Cが悪意(知り)又は知ることができた(有過失)ときでなければ売買契約を取り消すことはできません。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実につき過失なく知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。(H30-1-4)Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。(H23-1-2)Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。(H16-1-3)Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。(H16-1-4) - 正しい。詐欺により売買契約が取り消された場合、契約解除に伴う双方の原状回復義務は同時履行の関係になります(最判昭47.9.7)。
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。
- 正しい。取り消すことができる行為について、追認できるとき以降に自身の債務を履行したり相手方に履行を請求したりすると、その行為を追認したとみなされます(民法125条1号・2号)。よって、詐欺に気が付いていながら契約の履行(所有権移転登記手続き)と履行の請求(Cに対する代金請求)を行ったAは、それ以降、詐欺による取消しをすることはできません。
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求 - [誤り]。詐欺による取消しは善意無過失の第三者には対抗できません(民法96条3項)。Cより建物の譲渡を受けたDは善意無過失の第三者であるため、Aは詐欺による取消しを対抗することができず、建物の返還請求はできません。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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