区分所有法(全25問中1問目)
No.1
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和6年試験 問13
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
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正解 1
問題難易度
肢168.6%
肢26.0%
肢38.8%
肢416.6%
肢26.0%
肢38.8%
肢416.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- [誤り]。共有者数で等分ではありません。共用部分の持分は、規約で別段の定めがない限り、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。(H28-13-4) - 正しい。規約の定めや集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます(区分所有法46条1項)。特定承継人とは、買主などを通じて区分所有者から専有部分の所有権を引き継いだ人のことです。簡単に言うと、後から区分所有者になった人も、従前から存在した規約の定めや集会の決議に拘束されるということです。
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 正しい。管理者は、毎年1回決められた時期に、集会でその事務に関する報告を行う必要があります(区分所有法43条)。管理者が報告すべき内容には、事業報告や収支決算、次年度の事業計画、次年度の予算などが含まれます。書面の交付による報告は認められていないことに注意が必要です。
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 正しい。集会の招集の通知先は、区分所有者が管理者に対して、通知を受けるべき場所を知らせてある場合とそうでない場合とで異なります(区分所有法35条3項)。
- 通知を受けるべき場所を知らせてある
- その指定された場所に通知する
- 通知を受けるべき場所を知らせてない
- 原則として、区分所有者の専有部分の場所に通知する。規約の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示して代えることができる
第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。(H29-13-3)
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