集会招集通知の伸縮について

カズさん
(No.1)
一問一答道場にて、らくらく宅建塾のテキストとは相違する内容がありました。
要約すると、集会通知は1週間前に発さなければならないという決まりの期間が、一問一答では「伸縮可能」、らくらくでは「伸長のみ可能(短縮不可)」と書いてありました。
どちらが正しいのか教えていただきたいです、よろしくお願いします。

【詳細】
一問一答の問題:
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

正解〇
正しい。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集する必要があります。集会を招集する際は、集会の日より少なくとも1週間前(規約で変更可能)に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に通知しなければなりません。

らくらく宅建塾2026年版基本テキスト(129p):
集会招集通知は、少なくとも集会の日の1週間前に発しなければならない。ただし、この1週間という期間は、規約で伸長(延長)することができる(短縮することはできない)。
2026.01.12 10:36
管理人
(No.2)
結論から申し上げますとテキストの記載が正しいです。
こちらは2026年4月施行の法改正部分でして、これまでは「伸縮」できるとされていましたが、法改正により「伸長」できるとされます。1週間より伸ばすことはできますが、短縮はできません(法35条)。

今週から1月末にかけてR8年対応の法改正対応作業を行うので、その際に改題させていただきます。
2026.01.12 11:11
カズさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます、お忙しい中恐縮ですが、ご対応よろしくお願いいたします。
2026.01.12 11:15

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