借地借家法の借地権について

かーさん
(No.1)
借地借家法の借地権の転貸借について

借家権では賃貸借が終了した場合の転貸借関係について記載があり、
・期間の満了または解約申入れによる終了
・債務不履行による解除
・合意による解除
の3種類があります。

一方、借地権では民法が適用されると思うのですが、
・合意による解除
・債務不履行による解除
の2種類のパターンしかありません。

解約申し入れによる終了がないことは何となく
理解できるのですが、期間の満了による解除のパターン
がないのはなぜでしょうか?

借地権に関しては、債務不履行以外による解除は、
賃貸人は転借人に終了を対抗できないということでしょうか?

分かる方がいらっしゃれば、ご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。
2026.01.11 22:20
借地君さん
(No.2)
期間の満了による解除のパターン
がないのはなぜでしょうか?

解除と終了は違います。

解除は契約をさかのぼって消滅させる。
(原則として契約違反・不履行などのとき)
終了は契約が将来効で終わる。
(期間満了・合意解約など)
推測ですが、ご質問は終了の事を解除と
思われたものだと思います。

期間満了による「解除」という
言い方がそもそも合わないのです。

借地借家法頑張ってください。
2026.01.11 23:16
管理人
(No.3)
借地契約が期間満了または解約申入れで終了した場合、それを基礎とする転借地権も(履行不能により)当然に終了することになります。つまり、この2つの場合にも転借地権者に対して終了を対抗できます。
2026.01.12 13:34
宅建女子さん
(No.4)
>期間の満了または解約申入れによる終了

これは借地借家法34条のことかと思いますが、34条は建物のみの規定です。借地の規定はありません。
管理人さんの回答も民法の解釈によるものです。


第34条
建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。
2026.01.15 18:34
かーさん
(No.5)
みなさん丁寧にご回答ありがとうございます。

借地借家法34条は借家についてのみの規定なのですね。

転借人の保護の意味合いがあるのでしょうか?

ぼやっとですが、理解出来たような気がします、、
2026.01.16 21:54

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