借地借家法の借地権について
かーさん
(No.1)
借家権では賃貸借が終了した場合の転貸借関係について記載があり、
・期間の満了または解約申入れによる終了
・債務不履行による解除
・合意による解除
の3種類があります。
一方、借地権では民法が適用されると思うのですが、
・合意による解除
・債務不履行による解除
の2種類のパターンしかありません。
解約申し入れによる終了がないことは何となく
理解できるのですが、期間の満了による解除のパターン
がないのはなぜでしょうか?
借地権に関しては、債務不履行以外による解除は、
賃貸人は転借人に終了を対抗できないということでしょうか?
分かる方がいらっしゃれば、ご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。
2026.01.11 22:20
借地君さん
(No.2)
がないのはなぜでしょうか?
解除と終了は違います。
解除は契約をさかのぼって消滅させる。
(原則として契約違反・不履行などのとき)
終了は契約が将来効で終わる。
(期間満了・合意解約など)
推測ですが、ご質問は終了の事を解除と
思われたものだと思います。
期間満了による「解除」という
言い方がそもそも合わないのです。
借地借家法頑張ってください。
2026.01.11 23:16
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告