2026年宅建士合格のトリセツ 一問一答167番
ゆんちゃんさん
(No.1)
問題
A及びBは、Cとの売買契約を締結し、連帯してその代金を支払う債務を負担している。Cが死亡し、Aがその相続人としてその代金債権を継承すると、Bの代金支払債務は消滅する。
答え ◯
と記載があるのですが、Aが債権者🟰連帯保証人
のため、Aの債務は混合により消滅しますが、Bの債務は消滅しない認識なのですが、なぜ✖️ではないのでしょうか?
誰か教えて頂けると助かります、、
2025.11.27 20:30
いぬさん
(No.2)
混同は絶対効と言って連帯債務者全員に効力が及ぶことになっています。
民法440条を見て下さい。
連帯債務者について、絶対効となるものと相対効(当人にしか効力がないもの)がありますが、頻出問題なので、双方をテキストで確認しておくと良いです。
2025.11.27 20:46
万博ロスさん
(No.3)
2025.11.27 21:23
ゆんちゃんさん
(No.4)
よくわかりました!
2025.11.27 21:31
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