【権利関係】制限行為能力者
はちみつさん
(No.1)
答え 正しいでしたが、
答えには、「親権を行うものが数人の子に対して親権を行う場合、その1人と他の子との利益が相反する行為について、その一方の為に特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならず、これに反することは無権代理となる。
そして、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは利益相反行為にあたる」とあります。
簡潔に言うと、お母さん1人が我が子2人分をまとめてBに対して遺産分割協議してるからダメなのですか?
それとも、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求せず、無権代理で行なっているからダメなんでしょうか?
どなたか、教えて頂けませんか?
2025.10.24 09:06
宅建女子さん
(No.2)
>お母さん1人が我が子2人分をまとめてBに対して遺産分割協議してるからダメなのですか?
>それとも、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求せず、無権代理で行なっているからダメなんでしょうか?
両方です。
子供1人だったら良かったのですが、
2人の代理になってることが利益相反になり無効なので、無権代理ということになります。
この場合、自分が1人を代理して、もう1人には別の代理人(それが特別代理人)をつける必要があります。
2025.10.24 09:38
はちみつさん
(No.3)
>宅建女子さん
ありがとうございます!
両方ですね、なるほど承知しました!スッキリしました。
2025.10.24 12:58
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告