宅建業法について教えてください

はなこさん
(No.1)
TACの模試では

宅地建物取引業者A及びAの事務所の政令で定める使用人Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
◯Aが設置する事務所以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所について掲げる国土交通省令で定める標識には、政令で定める使用人の氏名も記載しなければならない。
答え ×

事務所以外の場所(案内所や物件所在地など)に掲示する宅建業者の標識には、宅建業者の代表者の氏名は記載されるが、政令で定める使用人の氏名は記載されない(宅建業法50条1項、規則19条2項、別記様式9号~11号の3)。なお、「事務所」に掲示する標識については、「宅建業者の代表者の氏名」のほか、「事務所に置かれている代表者の氏名」も記載される。事務所の標識に「事務所に置かれている代表者の氏名」を記載するようになったのは、本年度の改正点である。

ですが日建のアドバイス欄に
事務所に掲げる標識では「事務所の代表者氏名」が記載事項となりました。
具体的には、支店長などの「政令で定める使用人の氏名」のことです

と記載があり混乱しております。
政令で定める使用人も事務所に掲げる標識に記載しないといけないのでしょうか…?
2025.10.18 23:37
いうえおまさん
(No.2)
事務所以外の場所とありますので、案内所などをさすのではないでしょうか?
政令で定める使用人の氏名は事務所に掲げる標識の記載事項です!
意地悪な問題ですね💦
2025.10.18 23:44
はなこさん
(No.3)
ありがとうございますーーー!!!!
助かりました、、!!!
2025.10.18 23:52

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド