教えてください
はりこさん
(No.1)
・宅地建物取引業者が甲県に所在する支店において宅地の売買契約を締結する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、甲県知事は当該支店の専任の宅地建物取引士ひ対して、必要な指示をすることができる
答え✖︎
→重要事項の説明は、宅建業者の義務であり、宅地建物取引士の義務ではない。したがって、宅地建物取引士は、重要事項の説明をしなかったとしても処分を受けることはない
と書いてあります。
重説って宅建士が行うんじゃなかったでしたっけ…汗
明日試験なのにこんなとこで躓いて困ってます誰か助けてください…
2025.10.18 15:47
RRFURUさん
(No.2)
法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったとき
っていう前提があるせいかな?
説明自体は宅地建物取引士がしないとだめだけど、その説明をさせる義務は業者にある・・・みたいなかんじかなと
ちがったらごめんなさい
2025.10.18 15:49
レードルさん
(No.3)
2025.10.18 15:50
レードルさん
(No.4)
2025.10.18 15:52
はりこさん
(No.5)
早速の回答ありがとうございます。
書いてます!!
そう言うことですね!!
ありがとうございます( ; ; )理解できました!
2025.10.18 15:58
はりこさん
(No.6)
なるほどそう言うことですね、義務を負ってるのは宅建業者ってことですねありがとうございます!!!助かりました!
2025.10.18 15:59
花火さん
(No.7)
重要事項の説明は、宅建業者の義務であ、宅地建物取引士の義務ではない
これを要約すると、 業者 ⇒ 宅建士
重説させる義務 重説する義務
指示 ⇒指示によって資格を持って重説しないといけない
つまり重要事項の説明をしなかった場合、社員に指示(徹底)していなかった会社がわるいよね。
★★★★★
問題文をみると、宅地建物取引業者が・・・重要事項の説明をさせなかった。
つまり、会社の指示で 社員に例『めんどうだから説明するな』と指示したのだから会社がわるいよね。
2025.10.18 16:06
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