登録の移転に伴う知事の講習について
りょちさん
(No.1)
以前何かの問題で解いたのですがスルーしてしまっていたので教えていただけると幸いです。
2025.10.18 11:01
残心さん
(No.2)
のときは法定講習を受ける必要はないです。
ただ、宅建士証の交付を受けるときは法定講習を受ける必要があるので
この問題は合格後1年以内かどうかで答えが変わると思います、、、
2025.10.18 11:15
その辺の人さん
(No.3)
>甲県知事の登録を受けているが、宅建士証の交付を受けていないものが、乙県内の宅建業者に勤務することになり、それに伴って乙県知事へ登録の移転をし宅建士証の交付申請をする場合、乙県知事の講習を受講する必要があるしょうか?
はい。例えば、登録だけして、講習がめんどくさいから3年後に交付申請すれば講習しなくていいじゃんwみたいな抜け道はできないですね。年数経過しているのに法知識が更新されているのかわからん輩に宅建士を名乗らせたくないですよね。
ただ、講習が免除できる一つとして、登録の移転に伴い、「新たな」宅建士証の交付申請のときはありますね。類似の問題としてはH29 問30ですかね。
2025.10.18 11:33
りょちさん
(No.4)
2025.10.18 12:38
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