免許取り消し処分

お花花さん
(No.1)
宅建業法違反や、特定の罪(暴行や背任など)で罰金以上は
刑の執行を終わった日からまたは刑の執行を受ける必要がなくなった日から
5年は免許を受けることができない

↑これはテキストにもあるのでわかるのですが、
それ以下の罪、

たとえば、宅建業法違反や暴行で拘留や科料の場合、
免許は取り消されるけど、5年待たずに免許が受けれらると言うことでしょうか?

他の犯罪、例えば道路交通違反で罰金→免許は取り消される?

5年受けられない等はテキストにも詳しくあるんですが、
それに以下の罪の際も免許は取り消されるんでしょうか?
2025.10.18 09:54
とりさん
(No.2)
取り消される事はありませんし、欠格事由になる事もありません。
セーフです。(セーフではあるけど悪い事はしちゃいけませんよw)

理由
→過料や拘留の場合は、罪ではあるが程度が軽微である為です。
2025.10.18 10:05
残心さん
(No.3)
業法違反、暴力系犯罪、背任罪、この3個で罰金の時
どんな罪でも禁固刑、懲役刑、死刑の時

これらの時は免許取り消されますし刑の執行から5年間は免許を受け取ることはできません

個人的に何したら取り消される、、、とかは勉強する必要はないと感じます
2025.10.18 10:16
お花花さん
(No.4)
>とりさん、残心さん

取り消されないんですね。
今までなんとも疑問に思わなかったのに、
今問題解いてたら急に
取り消されるの?
取り消されるけど、すぐ免許取れるの?
と沼にはまってました・・・
ありがとうございます。

>>
業法違反、暴力系犯罪、背任罪、この3個で罰金の時
どんな罪でも禁固刑、懲役刑、死刑の時

これらの時は免許取り消されますし刑の執行から5年間は免許を受け取ることはできません
<<
これだけ胸に刻んでおきます!!
2025.10.18 10:23

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