35条書面と37条書面

まるさん
(No.1)
令和3年度(10月試験)の問題文の中で、問41-エの部分なのですが、答えに「登記された権利の内容は37条書面の記載事項ではない」となっています。そこで、内容は記載しなくても登記されている事の記載は必要でしょうか。よろしくお願いいたします。
2025.10.18 10:22
残心さん
(No.2)
不要です。
移転登記申請の時期については記載事項となってます。
2025.10.18 10:26
まるさん
(No.3)
残心さん。ありがとうございます。
2025.10.18 11:03
初学者さん
(No.4)
37では”(この売買による)移転登記の時期”及び”物件引渡しの時期”は必須です。
ちなみに貸借だと”物件の引渡し時期”のみになります。

35では”(現在されている)登記の内容”は引渡しや契約までに抹消予定でも売買、貸借でも必須です。
()を補足したのは、35条で指している登記と37条で指している登記は違うのですが、そこを質問者様は混同してしまっているのかなと推測いたしました。
2025.10.18 11:03
宅建女子さん
(No.5)
もはや丸暗記でもいいですが、余裕があれば内容を理解されたほうが覚えやすいです。

登記された権利➔売主の所有権以外に付着している権利です。抵当権とか地上権とか。
これは35条に入れます。35条はいわば商品カタログみたいなもんですから、『この不動産にはこんな権利が付いてます』と知らせるためです。
37条には入れません。37はいわば契約書の役割ですから、そういう説明は必要ありません。

移転登記の時期➔これは、所有権の登記を売主から買主に移転する時期です。全額支払ったら登記を移転する、とか。これは売主と買主の間の契約なので、37条記載事項です。
2025.10.18 11:07

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド