35条書面と37条書面
まるさん
(No.1)
2025.10.18 10:22
残心さん
(No.2)
移転登記申請の時期については記載事項となってます。
2025.10.18 10:26
まるさん
(No.3)
2025.10.18 11:03
初学者さん
(No.4)
ちなみに貸借だと”物件の引渡し時期”のみになります。
35では”(現在されている)登記の内容”は引渡しや契約までに抹消予定でも売買、貸借でも必須です。
()を補足したのは、35条で指している登記と37条で指している登記は違うのですが、そこを質問者様は混同してしまっているのかなと推測いたしました。
2025.10.18 11:03
宅建女子さん
(No.5)
登記された権利➔売主の所有権以外に付着している権利です。抵当権とか地上権とか。
これは35条に入れます。35条はいわば商品カタログみたいなもんですから、『この不動産にはこんな権利が付いてます』と知らせるためです。
37条には入れません。37はいわば契約書の役割ですから、そういう説明は必要ありません。
移転登記の時期➔これは、所有権の登記を売主から買主に移転する時期です。全額支払ったら登記を移転する、とか。これは売主と買主の間の契約なので、37条記載事項です。
2025.10.18 11:07
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