平成21年問37
名なしさん
(No.1)
Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。→× 損害賠償の予定額は400万円までと書いてありました。
手付金は解約手付として推定するものだと思っていたので、損害賠償の予定額は違約金と合算して(100+300)400万円まで大丈夫だとおもったのですが、どこか認識がズレているようです、、、
テキスト等では解決しなかったので質問させていただきました。
直前期に知識が混乱してしまい、焦っております。
ご教授いただけたら幸いです。
2025.10.18 09:14
ぷんぺーさん
(No.2)
単なる読み間違いかと。
問は300万を超えてはならないとあり、本来であれば400万まで手付金を受領できるので誤りです。
2025.10.18 09:27
おはようございますさん
(No.3)
損害賠償額を20%定めても手付金は20%受領できますし、逆も然りです。
2025.10.18 09:29
残心さん
(No.4)
損害賠償+違約金の合計額が代金の20パーセント以下
になるようにしたらいいので
今回の問は手付の額が100万なだけで違約金が100万なわけじゃないから損害賠償の予定額は300超えてもいいよーってことになります!!
2025.10.18 10:21
名なしさん
(No.5)
本番でなくてよかった、、、
皆さんのおかけでいい復習になりました。ありがとうございます!!
2025.10.18 10:28
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