債務不履行・解除

munさん
(No.1)
売主が買主の代金不払を理由に契約を解除した場合は売買契約は遡って消滅するので、売主は買主に損害賠償請求はできない
→✖️

何かと勘違いしているかもしれないのですが、なぜこれが✖️になるのかがわかりません‥
契約が遡って消滅するならば、その損害賠償請求は請求できないのではと思ってしまいます。

ご教示いただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
2025.10.16 19:00
源次郎さん
(No.2)
民法545条4項「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」
正直素人なので具体的な原理はわからないですが、私は「こういうものなんだな」とおぼえてしまいました。深く考えるとどつぼにハマると思うので、直前期でこんがらがるよりはそのまま覚えてしまわれたほうがいいのではと思います。
売買契約の解除が、契約時に遡ってなかったことになること自体は間違ってないですけどね。
2025.10.16 19:04
がんばろうね〜さん
(No.3)
私の考え方になります、

代金不払いで損害発生している→帰責あり
=損害賠償請求できる
代金不払いが軽微ではない
=解除できる

損賠と解除はセットでもできる、ので

遡って消滅というよりは
軽微じゃないし解除するよ、解除前の状態に戻すよ〜
あと不払いで損害は発生してるから損賠もするよ〜

かと💡
2025.10.16 20:54
初学者さん
(No.4)
AB間の契約が解除された事で遡って消滅しても、例えば売主がそのゴタゴタの間に他の人に良い条件で売る機会を損失していたり、不履行する奴のせいで面倒な事になっていたりするので所謂”迷惑料”は不履行側は払うべきじゃね?って、素人ながら私はそう理解しています。
2025.10.16 20:57
しのぶさん
(No.5)
難しいですが例で言うとスーパーでポテチ買いますと言ったら契約成立になります。そして財布見たらお金なかった。お金ない人には、売れない。売主の解除になります。この場合、損害出て無いので請求は、出てませんので請求出来ないですよね。 
これが車買った。1ヶ月お金払わない。売主解除。車の価値下がったとか仕入れる時にお金借りて金利かかってたら損害出てるので賠償請求出来ます。
質問の問い方だと不払い解除での原状回復のみだから×なのかなと感じました。
2025.10.16 21:15
るびーさん
(No.6)
契約が遡って消滅することと、
損害賠償請求は別の問題です。
解除は契約を過去に遡って無かったことにしますが、
債務不履行があったこと自体が残るため、
債務不履行によって生じた損害を賠償する義務が発生します。

そして売主が買主の代金不払によって被った損害(例:商品が劣化・破損した、取引機会を失ったなど)に対して損害賠償を請求することができます!
2025.10.16 22:45
munさん
(No.7)
皆さまご丁寧にありがとうございます!
とても分かりやすくて感動しています。
他の過去問で、
債務不履行の期間中に時価が下がったことによる損害賠償請求ができる、といったものがあったなと思い出すことが出来ました!
債務不履行や解除がすごく苦手なので、皆さまの知識を味方につけられるようにあと少し頑張ります!🥹
2025.10.17 00:51

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