平成元年問38肢イについて

宅君さん
(No.1)
クーリングオフできる期間が買い受けから10日間とする特約は買主に不利というのがわかりません。8日間よりも2日も長くクーリングオフできるのだから買主には有利ということはないのでしょうか?基本的なことで申し訳ありません。どなたか教えてくれますでしょうか。
2025.10.15 09:25
慢心さん
(No.2)
書面の交付から8日

これより不利なら無効です!
今回のは『買受から』10なので無効になります!!!
2025.10.15 09:32
メリーさん
(No.3)
例えば買います!って言ってから5日目に
営業から「実はあなた喫茶店で申し込み受けたんでクーリングオフできますよ」って書類を渡され、
その時に「5日経っていて申し訳ないんで、本来8日間なんですけど、善意で10日間に設定しました!
ただ、期限5日あるんで大丈夫かと思います」なんて言われたら買う側としたらどうでしょう。
いやいや、本来8日間の猶予があるのに結局5日間になっているやんけ。できるならもう少し早く言わんかい(書類渡さんかい)!これ詐欺やろ!ってなりますよね

なので、書類を受け取ってから8日間としましょうね と決められました
2025.10.15 09:53
宅君さん
(No.4)
ありがとうございます。「買い受け申し込みをした日から」というのを見過ごしていました。何度も問題文を読み返しても気づかないのに、教えられて読み返すと漸く気づくというのがよくありまして、ここにきて自分の読解力にがっかりしている次第です。本当に助かりました。
2025.10.15 10:10

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