令和元年の問37の四番について

あーさん
(No.1)
“Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、
Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。”誤り。
手付金は売買代金20%を超えたら受け取れないという解釈なのですがなぜ誤りになるか分かりません。どなたか解説頂けると助かります。
2025.10.14 23:15
miyaさん
(No.2)
手付金と中間金は別物です。
中間金は売買代金の一部前払いであり、違約金の性質はありません。
そのため、中間金に関しては20%の制約を受けないのです。
2025.10.14 23:36
あーさん
(No.3)
なるほど!承知致しました!ありがとうございます!
2025.10.15 00:12

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