供託所の比較

あむむさん
(No.1)
住宅瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項については、売買契約を締結するまでに書面を交付して説明しなければいけないということは理解できているのですが、「営業保証金を供託している主たる事務所の最寄りの供託所」や、「保証協会の名称や所在」は35条書面に記載して説明するのが望ましいというだけで説明は義務ではなかったのでしょうか?
直前期に混乱してしまい何が正しいのか分からなくてなってしまいました、、、
ご存知の方、お教えいただけますと幸いです。
2025.10.05 20:06
宅建女子さん
(No.2)
ご質問の趣旨とは違うかもしれませんが、下記、条文もありますので、参考になると思います。

https://takken-siken.com/bbs/4737.html
2025.10.06 16:29
ヤスさん
(No.3)
営業保証金を供託している供託所等の説明は義務ですよ。

『35条書面に記載して説明するのが望ましい』と言うのは、重説も契約締結までに説明、供託所等の説明も契約締結までに説明と同じ時期(契約締結まで)に説明する義務がありますよね?
だったら、重説の時に一緒に供託所等の説明した方が合理的じゃないですか?
だから、わざわざ重説と供託所等の説明を分けて説明しなくても、一緒に重説時に説明するので良いよ(望ましい)となっているんです。

ちなみに営業保証金の供託所等の説明は、書面の交付までは不要ですが(宅建業法35条の2)、住宅瑕疵担保保証金の供託所の説明は書面の交付まで必要です(履行法15条1項)。
下記に条文載せておきます。

【宅建業法35条の2】
第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。

【履行法15条1項】
第十五条 供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2025.10.06 20:06
ヤスさん
(No.4)
先ほどのコメントで挙げた宅建業法35条の2ですが、変なところで切ってしまいました(1号と2号を載せてなかった)ので、もう一度全体を載せます。
失礼致しました。

ちなみに、下記条文にもあるように相手方が業者だったら、説明義務ありません。

【宅建業法35条の2】
第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
2025.10.06 20:46
あむむさん
(No.5)
宅建女子さん

ありがとうございます!
こちらのリンクの問題は解いたことがあり、知識を再築できました!ありがとうございます。
2025.10.06 22:59
あむむさん
(No.6)
ヤスさん

条文まで記載いただきありがとうございます!
説明義務について、理解できました!

令和3年12月-32の問題も見つけ、
確認できました。誠にありがとうございます!
2025.10.06 23:02

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド