手付金等保全措置について

うにさん
(No.1)
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、保全措置を講ずる手付金等は物件の"引渡し"までに授受する金銭とテキストには書いているのですが、買主に対して"所有権移転登記"をした場合は保全措置は講じなくても良いのですか?
2025.10.05 20:51
黄金の日々さん
(No.2)
お使いになられているテキストにも記載があると思いますが、保全措置が不要となるケースは、以下の①②のケースです。
ご質問の解答は、①のケースですね。

①買主への所有権移転がされたとき(または買主が所有権の登記をしたとき)
②未完成物件の場合、手付金の額が代金の5%以下かつ1000万円以下
 完成物件の場合、手付金の額が代金の10%以下かつ1000万円以下
2025.10.05 21:24

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド