農地法の許可制度
すけさん
(No.1)
参考書に、採草放牧地を農地に転用する場合は3条許可が必要と記載されているのですが、理由をご教授いただきたいです。
私はこのように考えました。
権利移動が無いから3条許可不要
農業生産力は高まるから4.5条許可も不要
すなわち、採草放牧地の農地への転用は何れの許可も不要。
有識者の方教えてください!!
よろしくお願いいたします。
2025.10.05 16:19
ヤスさん
(No.2)
参考書の記載は、採草放牧地を農地に転用する目的での権利移動となっていませんか?
その場合は5条許可でなく3条許可になる旨の記載ではないですか?
権利移動が伴わない、採草放牧地から農地への転用は許可不要ですよ。
2025.10.05 18:52
すけさん
(No.3)
パーフェクト宅建士基本書を使用していて、P.557にそのように記載があります。
同じ参考書を使っている方いましたら、ご確認いただきたいです。
また、出版社の訂正サイトにも記載はありませんでした、、
私もヤスさんと同じ考えです!
2025.10.05 19:56
ヤスさん
(No.4)
確かに、すけさんがおっしゃるようにP.557に、メモって書かれて載ってますね。
ただ、2ページ前のP.555に「採草放牧地から農地への転用目的の権利移動」が許可必要な旨の記載あります。
おそらく、557ページのメモの記載は、それまでの説明のまとめみたいな位置づけで、簡潔にし過ぎて、言葉足らずになってしまったのではと思います。
どちらにしても、すけさんの認識で間違ってないですよ。
2025.10.06 18:53
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