専任の宅建士の氏名に変更があった場合とは

ピカさん
(No.1)
これは、専任の宅建士の数が不足して2週間以内に補充したときに、別に30日以内に変更の届け出を免許権者に提出が必要ということでしょうか?
専任の宅建士が死亡してしまった時などもこれに当たりますか?

専任の宅建士の増減があった時に必要という認識であってますでしょうか?
2025.10.03 12:38
タロさん
(No.2)
人数に増減があった時に必要なので死亡した場合でも届出が必要になります
2025.10.03 14:29
たつやさん
(No.3)
こんにちは。 こんがらがりますよね
専任要件は、宅建業者としての規定(免許規定)
死亡の場合は、宅建士の規定ですので法律上は、別扱いです。

ですから宅建士個人が死亡した時の報告義務は、会社じゃなく相続人になっています。

宅建業は、個人経営の方もいらっしゃるのでそれを想像すると理解しやすいかもです。
2025.10.03 15:34
ピカさん
(No.4)
皆様ありがとうございます。
専任の宅建士の数が不足して2週間以内に補充したときに、そこから30日以内に変更の届け出を免許権者に提出するのはセットという認識でよろしいでしょうか?
2025.10.03 20:39

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